先日、市立図書館で借りていた本を紛失してしまうということがありました。
家の中を必死に探しても見つからず、おそらくどこか家の外に置き忘れてしまったのではないかと思います。
どうしようもないので、図書館に謝りに行き、どうすればいいかを聞くことに。
その結果、図書館の本を破損したり紛失してしまった場合は、現物での弁償となるということが分かりました。
この記事では、
・図書館の本を無くしてしまったときはどのように弁償する?
・弁償する本は中古でもいいの?
・紛失してしまった本が絶版だった場合はどうなるの?
といったことについて、実体験をもとに記録に残しておきます。
それではさっそく見ていきましょう。
図書館の本を紛失してしまった場合は現物で弁償する
市立図書館などの公立図書館では、借りた本を紛失してしまった場合、現品での弁償ということになるのが一般的なようです。
さいたま市の図書館の場合、カウンターの係の人に本を紛失してしまったことを伝えると「図書館資料弁償請求書」という書類が発行されます。
図書館の本を汚損・破損・紛失してしまった場合は、現品での弁償が原則であり、金銭での弁償は受けることができないということです。
書店などで、紛失してしまったものと同じ本を購入して図書館に弁償するということになります。
なお、図書館の本を紛失してしまっても、悪質であるとみなされない限りは特にペナルティなどは無いようでしたが、この「図書館資料弁償請求書」が交付されてから60日以内に弁償しない場合は、貸出停止などのペナルティがあるようですので、速やかに弁償するようにしましょう。
弁償する本は中古でもいいの?
対応してくださった司書の方に聞いたところ、弁償する本はきれいなものであれば中古の本でも大丈夫だということでした。
今回僕が紛失してしまった本は、Amazonを見ると中古で500円ほどで手に入る本だったので、中古の本を買うことに。
商品説明をよくチェックして、状態の良さそうな本を購入しました。
紛失してしまった本が絶版などで手に入らないものだったらどうなる?
紛失してしまった本が絶版などで手に入らない本であった場合はどうなるのでしょうか。
「図書館資料弁償請求書」によると、資料が絶版などで入手困難な場合は、別の資料(代替品)を指定させていただきます、ということです。
つまり、紛失してしまった本と同程度の価値のある本を弁償するということですね。
絶版本であっても中古市場でプレミアがついて価格が高騰している本などがありますが、そのような本を紛失してしまった場合どうなるかは分かりません。
とにかく希少な絶版本を紛失してしまったら多大な迷惑をかけてしまうことになりますので、より注意するようにしましょう。
おわりに
「図書館資料弁償請求書」を交付されてからすぐにAmazonで中古の本を注文して、3日後には図書館に本の弁償をすることができました。
弁償をすると今度は「図書館資料弁償受領書」という書類が交付されて、一連の手続きは完了となります。
手続きは比較的スムーズに済みましたが、迷惑をかけてしまったことは間違いありませんので、反省して今後は図書館で借りた本の管理には注意したいと思います。
以上、図書館の本を紛失してしまった場合どのような手続きが必要になるかについて書きました。
この記事が参考になれば嬉しいです。